【パリでの学生労働条件】

パリにも日本同様、学生労働許可というものがあり、学生の働ける制度(週約20時間)があります。

追記:2011年現在 年間964時間・週20時間

正規労働ビザを持っている人は週35時間制やカードル制で働き、CDD(有限契約)やCDI(無期限契約)で働いています。

実はフランス労働法ではアルバイトという概念は無いために、学生でも正規労働者でもCDD,CDIの法の範囲内で仕事をすることになります。つまり学生労働許可者でも時間制約のある正社員という位置づけです。

日本で言うアルバイト・パートタイムに近いもので「mi-temps」がありますが、これはフルタイムではない正規雇用の意味合いです。そのためmi-tempsでもCDIやCDDがあります。

学生労働者の扱いについて言えば、 週20時間、CDD,CDIのcontrat(契約)で就労している場合、昇給・有給・解雇・失業手当などの条件は正社員と変わりありません。正規雇用者と同じ労働法にて保護されます。

よってオフィシャルでは学生労働者でも以下の権利があります。

・物価上昇率による昇給

・契約で定められた基本給の減額は行えない。

・契約労働時間以外のサービス残業は違法。

・有給、解雇、失業手当はCDI同様存在する。

・労働局に訴える権利もある。

・その他

基本的労働権は違いはありませんが、働く日数によって解雇手当や有給日数が変化します。実はこれらは給与明細に明記されています。結局、知識も経験もない外国の学生労働者は不利な立場が多いため、自己防衛のためにも周囲の方との情報交換や専門家への相談をすることをお勧めします。

可能であれば以下の情報があれば話は進みやすいと思います。

・現在の会社情報

・契約時の契約書

ある程度の知識があると不安も減り、交渉も有利に進むと思います。

尚、法的知識がない、立場が弱いことにつけこんで給料を踏み倒す悪質な事業者もいます。滞在期間が1年程度であれば訴訟も起こせないと考えているようです。主に被害に遭うのはワーキングホリデーや学生労働者ですが、危ない仕事や雇用主に関しては十分注意すること、また信頼できる相談者と仲良くしておくことが大事だと思います。

それでは皆さん、楽しいパリ生活をすごしましょう。

2008年11月執筆: