【解雇補償金】 サラリエが解雇される場合、会社側はあるケースにおいて解雇補償金を 払う義務があります。 解雇には現在以下の3つの形式があります。(2008年11月) 1)経済的理由による解雇の場合 (解雇補償金は支払われます) 2)従業員理由による有責解雇 (解雇補償金は支払われません。) 3)労働契約の合意解約の場合 (最低でも解雇補償金と同額の特別補償金が支払われます) *La rupture amiable du contrat de travail このように解雇補償金の計算は従業員・経営側双方に 重要なウェイトをしめます。 それでは以下に計算式を提示します。 ●解雇補償金の計算式: 勤続年数x月給の1/5を下回らない金額とされる。 また10年以上勤続の場合は10年目以降の勤続年数x月給の2/15がプラスされる。 コミッションやボーナスのために一定の月給を得ていない従業員は以下A,Bのうち 高い金額が適用される。 A)直近3ヶ月の1/3(年度賞与は12ヶ月で割ります。) B)直近12ヶ月の報酬総額を12ヶ月で割ったもの。 (労働法典 R 1234-2を参考) ★トラブルは避けたいものですが、関係したルールは理解していた方が お互いのためですね。 ★関連フランス語 ・解雇手当(indemnite′s de licenciement) ・解雇予告手当 (indemnite′ compensatrice de pre′avis、 解雇予告期間を短縮する場合の手当) ・有給休暇補償手当 (indemnite′s de conge′s paye′s、 退職時に未消化の有給休暇に対して支給される手当) |
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