【解雇補償金(フランス労働法)】

【解雇補償金】

サラリエが解雇される場合、会社側はあるケースにおいて解雇補償金を

払う義務があります。

解雇には現在以下の3つの形式があります。(2008年11月)

1)経済的理由による解雇の場合

(解雇補償金は支払われます)

2)従業員理由による有責解雇

(解雇補償金は支払われません。)

3)労働契約の合意解約の場合

(最低でも解雇補償金と同額の特別補償金が支払われます)

*La rupture amiable du contrat de travail

このように解雇補償金の計算は従業員・経営側双方に

重要なウェイトをしめます。

それでは以下に計算式を提示します。

●解雇補償金の計算式:

勤続年数x月給の1/5を下回らない金額とされる。

また10年以上勤続の場合は10年目以降の勤続年数x月給の2/15がプラスされる。

コミッションやボーナスのために一定の月給を得ていない従業員は以下A,Bのうち

高い金額が適用される。

A)直近3ヶ月の1/3(年度賞与は12ヶ月で割ります。)

B)直近12ヶ月の報酬総額を12ヶ月で割ったもの。

(労働法典 R 1234-2を参考)

★トラブルは避けたいものですが、関係したルールは理解していた方が

お互いのためですね。

★関連フランス語

・解雇手当(indemnite′s de licenciement)

・解雇予告手当

(indemnite′ compensatrice de pre′avis、

解雇予告期間を短縮する場合の手当)

・有給休暇補償手当

(indemnite′s de conge′s paye′s、

退職時に未消化の有給休暇に対して支給される手当)