【EU貿易上の付加価値税の加算(仮)】

【貿易上の付加価値税の加算(仮)】 2010年8月記載

フランスには付加価値税VAT(19.6%)があり、通常これが

税抜き商品価格(HT)に加算され税込金額(TTC)になります。

これがEU内の外国や日本を経由すると非常に複雑になります。

①フランス国内クライアントの場合

日本業者、ベルギー業者だろうが、仕入れ値を

元に見積もり作成。それにVATを乗せた金額をフランス国内の

お客さまに提示。VATは後に会計処理でフランス国に支払う。

②フランス以外のEUクライアント納品の場合

(VAT登録国を想定)

・フランス業者からの仕入れの場合は①と基本同じ。

・EU業者からの仕入れでVATが既に加算されている場合は

そのTTCを元にVAT見積もり作成。後に会計処理でVAT差額を調整。

③ファイナルクライアントがEU域外(アフリカ、スイス、日本)の場合

・フランス業者の場合は仕入れ額からVAT見積りで提供。

・外国業者仕入れの場合はVAT見積りで外国(日本など)顧客提供だが、

外国仕入れ業者へはその国の付加価値税計算(スイスなら7,6%)で支払う。

※基本的考え方:

・最終顧客がEUの場合、通常VATが発生する。

・最終顧客がEU以外の場合、最後のEU圏内で

VATを支払う形になるか、免税手続き(委託会社)にて

VATなしで商品入手となる。

ただしVATなしとしてもその国の関税が発生するので完全な無税には

ならない。

※仕入れ国に限らず誰かがどこかで1か所VATを払う。

(外国免税除く)

※2重納税しないようにどこかでHT取引が発生する。

※フランス(EU国)は自国VATが支払われれば文句は言わない。

(外国免税除く)

※複数のVAT率が絡む場合は各国会計処理で調整する。

会計専門ではないため、詳細が違うかもしれません。

誰か詳しい方がいたら訂正コメント願います。

あと、会計法も年々変化します。