【Arrete de travail 200時間ルール】 フランスでは正規雇用者は病欠の場合、医者の証明書(Arrete de travail)を下に CPAMと会社に書類を送付することで病気休暇中の基本給が支給されます。 形式としてはCPAMが会社に対象者の給与保証を行い、会社が対象者に支給するという 三者構造になっています。そのため、病欠でわざわざ有給を使用する必要はありません。 ただこれを成立させるにはいくつかの条件があります。 ①48時間以内に証明書を会社、CPAM双方に郵送すること。 ②病欠は3日以上でなくてはならない。 またあまり知られてませんが、200時間ルールというのもあります。 これは病欠を取得する3ヶ月前に200時間働いている必要があるというものです。 (200時間未満の場合は法的に休めますが、給与補填されません。) これは180時間働いて病欠を5日取得し、その後また30時間働いて 病欠になった場合も合算200時間であれば有効となります。 例外としてパートナーでセキュリテソシアルを共有している場合は 相手の労働時間を換算することもできるようです。 正規の手続きを行うことで会社、個人双方にメリットがあります。 |
フランス労働法、契約関連 >