【超勤手当(フランス労働法)】

【超勤手当に関して】

サルコジー法によって企業の超過勤務に対しての所得税非課税、社会保険料軽減が

2007年秋より実施された。またこれによって従業員の超過勤務に対する条件も変更される。企業によってはフレックスタイム制、年間定時間労働制、年間定日労働制等が適用されているために、超勤手当の計算は非常に複雑になる。また労働時間などの法令を遵守していない場合、この恩恵は適用されない。

企業による労働時間の虚偽申請、ボーナスを超勤手当として支払うなどの不正粉飾

行為が予想されるため、当局の監査は厳しくなると予想される。

超過手当は時給の125%になる。例えば時給20Euroの従業員が

月に10時間残業をすれば、超過手当は250Euroとなる。また超過手当ではなく、代休で

支払う方式もある。(この辺りの%やルールは変更されていない。)

上記は一般例であり、業種、夜間、週末の超過勤務に関しては別のルールが適用

される。詳しくは自身の雇用契約書、社内規約書、業界規定書を参考にすべきである。

※計算方法が変わっただけで、年間残業総時間枠は変わっていない。

それを超える場合には労働監督局の許可が必要である。

※基本的に残業は雇用主の指示によるものとされる。従業員の意思で残った場合は

残業には計算されない。

★フランスの労働法は確かに厳しいようだが、最近は日本でも過労や超過残業が

問題視されており、各企業への監査が増えている傾向にある。