【パリ労働許可について】

【労働許可】

外国で働くというのは簡単ではないですね。日本なら当たり前に持っている「住む権利(滞在許可)」「働く権利(労働許可)」も外国ではそれらを申請し、許可してもらうことから始まります。 つまり観光ビザのみの場合は観光以外してはいけないということです。

また、駐在員や国際結婚した方でも語学力や環境の面で苦労しているようです。

そのような条件下なので、非常に酷い環境で働いたり、 ストレスを受けたり、嫌がらせを受けてしまうケースも多々あるようです。

とはいうものの、せっかくパリに来たので嫌なことばかり考えず、 楽しいことに目を向けた方がいいかもしれませんね。そのような意味でも情報交換は大切だと思います。

具体的な労働ビザ取得方法はまた別の機会に説明するとして、求人情報誌などに記載されている労働許可について説明します。

パリの求人情報紙には「要労働許可」という記載があります。これはなにかといいますと、求人広告の募集資格として既に労働許可を持っている人を募集するということになります。

では具体的にどういう人かといいますと、例えば「10年カード保持者」「家族ビザ保持者」「学生労働許可所持者」「ワーホリ所持者」「コンペランスタランビザ所持者」などがこの要項に当たります。

つまり、今回の募集では「労働許可」のない人を採用して、自分の会社でビザを取ってあげることはできません・・・という言い方にもなります。

では労働許可がない場合に仕事を探すにはどうしたらよいのかということですが、上記のビザ等を取得するか、または労働ビザを取得してくれる雇用主を探すことになります。「労働許可不問」→労働許可を取得してあげます、または、労働許可のなくてもよい仕事です・・という求人を探すということですね。

雇用主による労働許可取得可能であればそれが記載されていることも多いですね。

実際には公募ではこれはかなり少なく、仕事の探す可能性がかなり難しくなるので、そこはなにか工夫が必要だと思います。