【配偶者の債務】
フランスにおいて配偶者が多額の債務をした場合、どうなるのでしょうか?
夫婦財産契約「contrat de mariage」を婚姻時に締結し、双方の財産の契約詳細を決めていない場合は共有財産制が自動的に採用され、負債も共に債務を負うことになります。(尚、日本でも民法756条「夫婦財産契約」があります。)
では男性女性問わず、片方の極端な浪費によって生活が破綻するほどの債務が一方的に負わされる場合、どのような解決策があるのでしょうか?
①separation bien judiciaire「法的な財産分割」
弁護士に依頼し、裁判所経由で金銭管理に原因のある相手を一方的に切り離します。平均6-14ヶ月かかります。金銭管理能力のない相手に対し後見人「tuteur」や補佐人「curateur」を任命します。
日本で言うところの成年後見人制度でしょうか。
費用の平均は4500-5500E程度とのことです。
②changement de contrat de mariage「夫婦財産制の変更」
こちらも裁判所に申請しますが、弁護士は必須ではありません。
そのために多少安く済みます。3-4ヶ月が平均のようです。
ただし、上記は今後の財産性の変更になります。
現状の債務に対しては弁護士と整理していく必要があります。
参考:
債務は放置しておくと債権回収機構「HUISSIERS」からの請求にエスカレートしていきます
。利子がつき最後は財産が差し押さえられます。
まず負債総額を調べ、早めになんらかの解決策を探すことが懸命といえます。