【貿易上の付加価値税の加算(仮)】 2010年8月記載
フランスには付加価値税VAT(19.6%)があり、通常これが
税抜き商品価格(HT)に加算され税込金額(TTC)になります。
これがEU内の外国や日本を経由すると非常に複雑になります。
①フランス国内クライアントの場合
日本業者、ベルギー業者だろうが、仕入れ値を
元に見積もり作成。それにVATを乗せた金額をフランス国内の
お客さまに提示。VATは後に会計処理でフランス国に支払う。
②フランス以外のEUクライアント納品の場合
(VAT登録国を想定)
・フランス業者からの仕入れの場合は①と基本同じ。
・EU業者からの仕入れでVATが既に加算されている場合は
そのTTCを元にVAT見積もり作成。後に会計処理でVAT差額を調整。
③ファイナルクライアントがEU域外(アフリカ、スイス、日本)の場合
・フランス業者の場合は仕入れ額からVAT見積りで提供。
・外国業者仕入れの場合はVAT見積りで外国(日本など)顧客提供だが、
外国仕入れ業者へはその国の付加価値税計算(スイスなら7,6%)で支払う。
※基本的考え方:
・最終顧客がEUの場合、通常VATが発生する。
・最終顧客がEU以外の場合、最後のEU圏内で
VATを支払う形になるか、免税手続き(委託会社)にて
VATなしで商品入手となる。
ただしVATなしとしてもその国の関税が発生するので完全な無税には
ならない。
※仕入れ国に限らず誰かがどこかで1か所VATを払う。
(外国免税除く)
※2重納税しないようにどこかでHT取引が発生する。
※フランス(EU国)は自国VATが支払われれば文句は言わない。
(外国免税除く)
※複数のVAT率が絡む場合は各国会計処理で調整する。
会計専門ではないため、詳細が違うかもしれません。
誰か詳しい方がいたら訂正コメント願います。
あと、会計法も年々変化します。