【解雇補償金】
サラリエが解雇される場合、会社側はあるケースにおいて解雇補償金を
払う義務があります。
解雇には現在以下の3つの形式があります。(2008年11月)
1)経済的理由による解雇の場合
(解雇補償金は支払われます)
2)従業員理由による有責解雇
(解雇補償金は支払われません。)
3)労働契約の合意解約の場合
(最低でも解雇補償金と同額の特別補償金が支払われます)
*La rupture amiable du contrat de travail
このように解雇補償金の計算は従業員・経営側双方に
重要なウェイトをしめます。
それでは以下に計算式を提示します。
●解雇補償金の計算式:
勤続年数x月給の1/5を下回らない金額とされる。
また10年以上勤続の場合は10年目以降の勤続年数x月給の2/15がプラスされる。
コミッションやボーナスのために一定の月給を得ていない従業員は以下A,Bのうち
高い金額が適用される。
A)直近3ヶ月の1/3(年度賞与は12ヶ月で割ります。)
B)直近12ヶ月の報酬総額を12ヶ月で割ったもの。
(労働法典 R 1234-2を参考)
★トラブルは避けたいものですが、関係したルールは理解していた方が
お互いのためですね。
★関連フランス語
・解雇手当(indemnite′s de licenciement)
・解雇予告手当
(indemnite′ compensatrice de pre′avis、
解雇予告期間を短縮する場合の手当)
・有給休暇補償手当
(indemnite′s de conge′s paye′s、
退職時に未消化の有給休暇に対して支給される手当)