【労働ビザ申請マニュアル】
■概要
①労働ビザを申請してくれる雇用主をみつける。
②雇用主が仏求職斡旋局に労働契約書、雇用誓約書、移民局への納付金支払誓約書、採用の理由陳述書、住宅調書などを提出→許可
③雇用主が移民局OMI*に申請→許可
*Office des Migrations Internationales
④在日フランス大使館に移民局の許可証到着を確認後、
日本側窓口でビザ申請。
⑤ビザと共に本人が入仏後8日以内に管轄の県庁もしくは警察
署にて滞在許可証の申請取得。
⑥労働ビザと滞在許可を持って就業開始。
■一般的な雇用許可要件
-民間企業の場合、原則月額3500Euro以上の給与を支払い、
かつフランス人には代行不能な仕事であることが条件。
-会議通訳
ー13年間の継続的フランス滞在を証明できること
■その他
-雇用主は外国人雇用の前に、ANPEや新聞求人広告欄にて
フランス人雇用を試み、該当者がいなかったとする必要があります。
-月額1800Euro程度でも移民局審査を通過した人もいますので、このあたりはフランス側のさじ加減によります。
-移民局関連連の手続きは専門弁護士に依頼することが多いのですが、パリであれば2000-4000euroが費用としてかかります。
-移民局の許可書なしで直接④から必要書類で申請開始するケースもあります。
-②~⑤までに4ヶ月程度かかる場合もあります。